行政書士が無料法律相談を標榜するのはよい?無料であれば何人も無料法律相談をしてもよいことは知っています。ですから、行政書士が無料法律相談をするのは問題ないことも知っています。法律相談を標榜することは、弁護士会が名称独占していてできないが、無料法律相談は非名称独占なので可能だというのは本当でしょうか?下のHPの(7)にそうありますが、少し古いのと、ソースがないので事実かどうかわかりません。お詳しい方がいらしたら、できればソース付きでご教授ください。よろしくお願いします。
ベストアンサー
法律の相談ごとの回答を無料でするのはボランティアや自分の仕事にとってプラスになるなどの理由でするわけですが、無料法律相談というタイトルで単独でネットや電話相談等を開設している方はいないと思います。明らかに誤解されるからです。無料法律相談という言葉自体は弁護士以外は使ってはいけません、という法律はないですが、この言葉だけのタイトルで単独でサイトをつくったりすれば絶対に「ニセ弁護士かと思った」という主旨のことを思われるでしょうから、おやめになったほうが良いです。行政書士の先生でしたら債務整理など分野をお書きになって(全般でしたら、その他わからないことなどとお書きになって)、行政書士による無料相談とされれば、皆様が感謝すると思います。
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